講習科目:特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
講習科目
          1日目:9:20~16:45(昼食休憩 45分)
          2日目:9:00~17:30(昼食休憩 45分)
          
          
            学科  
             
            
            講習科目
             
            
            時間
             
            
            1  
             
            
            健康障害及びその予防に関する知識
             
            
            4時間
             
            
            2  
             
            
              保護具に関する知識
             
            
            2時間
             
            
            3  
             
            
              作業環境の改善方法に関する知識
             
            
            4時間
             
            
            4
             
            
              関係法令   等
             
            
            2時間
             
            
            5                
             
            
              修了試験(全科目終了後に実施)
             
            
            1時間
             
           
                        
            修了試験
          
          
           作業主任者技能講習(特定化学物質及び四アルキル鉛等)最終日に筆記試験による修了試験を行い、
          これに合格された方のみ修了証を交付いたします。
           なお、修了試験は当該修了試験に係る講習時間の全時間を受講した者に対して行うものです。
           遅刻又は早退した場合はキャンセル扱いとなり、講習及び修了試験を受けることができません。
           (返金もできません)																		
          
          
            修了試験の配点
          
          
             (1) 修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりです。
             ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 30点
             イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
             ウ 保護具に関する知識 10点
             エ 関係法令 30点
             合計 100点
             (2) 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合が合格です。
            
          
  
                        
            修了証の交付
          
          
           講習の全ての時間を受講した方に、修了証を交付します。
          
        
        
        特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習メニューへ  
        
      
      
        
なお、修了試験は当該修了試験に係る講習時間の全時間を受講した者に対して行うものです。
遅刻又は早退した場合はキャンセル扱いとなり、講習及び修了試験を受けることができません。
(返金もできません)
ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 30点
イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
ウ 保護具に関する知識 10点
エ 関係法令 30点
合計 100点
(2) 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パーセント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合が合格です。