酸素欠乏等危険作業特別教育について


1. 根拠法令

 酸素欠乏症等防止規則第12条の規定では、第1種および第2種(酸欠症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所) 酸素欠乏危険作業に就かせる作業者に対し、特別教育を行うよう事業者に義務づけています。 大同分析リサーチでは、事業者に代わり下記の通り酸素欠乏危険作業特別教育を開催いたします。

2. 有機溶剤作業主任者技能受講資格

 18歳以上の方で、日本語の読み・書き・聞き取りに問題がなければどなたでも受講できます。


 酸素欠乏等危険作業特別教育の開催日程とお申込み(オンライン)


 酸素欠乏等危険作業特別教育 受講日の変更・講習受講のキャンセル


 酸素欠乏等危険作業特別教育 手続きの流れ(講習のお申込みから講習受講まで)


 講習科目:酸素欠乏等危険作業特別教育


 酸素欠乏等危険作業特別教育 受講にあたっての重要事項(講習当日の携行品)


 酸素欠乏等危険作業特別教育 案内(PDFファイルをダウンロード)


 酸素欠乏等危険作業特別 教育申込 FAX用紙ダウンロード