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第2種作業環境測定士登録講習、実技基礎A講習(希望者のみ)
1. 作業環境測定とは
作業環境測定は、職場の作業環境におけるリスクを評価する方法であり、労働安全衛生法第65条で規定されています。
事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、 作業環境測定法施行規則(厚生労働省令)で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければなりません。
2. 第2種作業環境測定士とは
厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第2種作業環境測定士の名称を用いて 事業場における作業環境測定の業務を行う者です。ただし、作業環境測定法施行規則で定める機器を用いて行う分析の業務を除きます。
3. 第2種作業環境測定士登録講習とは
第2種作業環境測定士となるためには、第2種作業環境測定士試験に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う 講習を修了した者かそれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければなりません。(作業環境測定法第5条)
大同分析リサーチは、愛知労働局の認可を受けた登録講習機関として、「第2種作業環境測定士登録講習」を開催しています。
4. 受講資格
第2種作業環境測定士試験に合格した方
同等の資格を有する方
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