個人ばく露測定講習(サンプリング)について


1. 根拠法令

 2024年3月18日「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」及び「個人ばく露測定講習規程」が公布され、 2026年10月1日からは作業環境改善が困難な第三管理区分作業場や金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場の個人ばく露測定業務については、 測定精度を担保するため、厚生労働大臣が告示で定めるカリキュラムによる「個人ばく露測定講習」を修了した作業環境測定士が行わなければならないこととなりました。
 また、リスクアセスメント対象物を製造・取扱う作業場において行う個人ばく露測定についても、今後同様にこの講習を修了した作業環境測定士が行うこととなる予定です。
 この講習は、このうちの作業環境測定士が行うサンプリングを補助できる資格を取得することができる個人ばく露測定講習(サンプリングに関する講習)です。

2. 受講資格

 受講資格はございません。
 ※第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士の資格をお持ちの方は、個人ばく露測定講習(デザインおよびサンプリング)をご受講いいただければ デザイン及びサンプリングの業務が可能になります。

 個人ばく露測定講習(サンプリング)の開催日程とお申込み(オンライン)


 個人ばく露測定講習(サンプリング) 受講日の変更・講習受講のキャンセル


 個人ばく露測定講習(サンプリング) 手続きの流れ(講習のお申込みから講習受講まで)


 講習科目:個人ばく露測定講習(サンプリング)


 個人ばく露測定講習(サンプリング) 受講にあたっての重要事項(講習当日の携行品)


 個人ばく露測定講習(サンプリング) 案内(PDFファイルをダウンロード)


 個人ばく露測定講習(サンプリング) 教育申込 FAX用紙ダウンロード