特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者について
1. 特定化学物質作業主任者とは
労働安全衛生法第14条に基づき、特定化学物質を扱う現場において、特定化学物質による汚染から労働者を守るために、特定化学物質障害予防規則に定められた職務を行う者であり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されます。
特定化学物質(特化物)を取り扱う現場では、必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければなりません。
2. 四アルキル鉛等作業主任者とは
労働安全衛生法第14条に基づき、四アルキル鉛等(四アルキル鉛及び加鉛ガソリン)を扱う現場において、四アルキル鉛等による汚染から労働者を守るために、四アルキル鉛中毒予防規則に定められた職務を行う者であり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されます。
四アルキル鉛等を取り扱う現場では、必ず四アルキル鉛等作業主任者を設置しなければなりません。
3. 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習とは
「特定化学物質作業主任者」または「四アルキル鉛等作業主任者」に選任される資格を得るための技能講習です。
特定化学物質障害予防規則第51条に定められた学科講習が行われます。
大同分析リサーチは、愛知労働局の認可を受けて、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を開催しています。
4. 受講資格
18歳以上の方。※外国籍の方でも、日本語の読み・書き・聞き取りに問題がなければ受講可能です。