酸素欠乏等危険作業特別教育について


1. 根拠法令

 酸素欠乏症等防止規則第12条の規定では、第1種および第2種(酸欠症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所) 酸素欠乏危険作業に就かせる作業者に対し、特別教育を行うよう事業者に義務づけています。
 大同分析リサーチでは、事業者に代わり「酸素欠乏等危険作業特別教育」を開催いたします。

2. 受講資格

 18歳以上の方。※外国籍の方でも、日本語の読み・書き・聞き取りに問題がなければ受講可能です。

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