講習一覧
第1種登録講習
第2種登録講習
個人サンプリング法
特定化学物質作業主任
有機溶剤作業主任
酸素欠乏等危険作業
講習会場
お問合せ
酸素欠乏等危険作業特別教育について
1. 根拠法令
酸素欠乏症等防止規則第12条の規定では、第1種および第2種(酸欠症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所) 酸素欠乏危険作業に就かせる作業者に対し、特別教育を行うよう事業者に義務づけています。
大同分析リサーチでは、事業者に代わり「酸素欠乏等危険作業特別教育」を開催いたします。
2. 受講資格
18歳以上の方。※外国籍の方でも、日本語の読み・書き・聞き取りに問題がなければ受講可能です。
酸素欠乏等危険作業特別教育メニューへ