個人ばく露測定講習(サンプリング)について


1. 根拠法令

 2024年3月18日「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」及び「個人ばく露測定講習規程」が公布され、 2026年10月1日からは作業環境改善が困難な第三管理区分作業場や金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場の個人ばく露測定業務については、 測定精度を担保するため、厚生労働大臣が告示で定めるカリキュラムによる「個人ばく露測定講習」を修了した作業環境測定士が行わなければならないこととなりました。
 また、リスクアセスメント対象物を製造・取扱う作業場において行う個人ばく露測定についても、今後同様にこの講習を修了した作業環境測定士が行うこととなる予定です。

2. 受講資格

 受講資格はございません。
 ※第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士の資格をお持ちの方は、個人ばく露測定講習(デザイン等)をご受講いいただければ デザイン及びサンプリングの業務が可能になります。

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