個人サンプリング法に関する講習について


 1. 個人サンプリング法とは

 個人サンプリング法は、作業環境測定法に定められた指定作業場で作業に従事する労働者自身の身体に装着する試料採取機器等を用いた作業環境測定です。
 個人サンプリング法の特性が活かせる測定の対象としては、有害性が高いため、管理濃度が非常に低く設定されている低管理濃度特定化学物質や鉛、有機溶剤、発がん性のおそれがある特別有機溶剤が含まれます。
 対象の作業としては、有機溶剤、特別有機溶剤においては、発散源の場所が一定しない作業が考えられます。
 事業者は個人サンプリング法、または従来の定点測定のいずれを実施するかは任意に選択でき、衛生委員会等において、労働者の意見も踏まえたうえで十分に審議することが望ましいとされています。

 2. 個人サンプリング法による測定の実施

 測定の実施におけるデザインおよびサンプリングについては個人サンプリング法について登録を受けた作業環境測定士による実施、または同様に登録されている作業環境測定機関か、指定測定機関への委託が必要です。

 3. 個人サンプリング法に関する講習とは

 作業環境測定士が個人サンプリング法について登録を受けるには、作業環境測定法の定める作業環境測定士講習の講習科目のうち、個人サンプリング法に係るものを修了することが必要です。作業環境測定士の登録を受けた者がこの講習を修了することにより、作業環境測定士登録証に個人サンプリング法を追加することができます。
 大同分析リサーチは、愛知労働局の認可を受けた登録講習機関として、「個人サンプリング法に関する講習」を開催しています。

 4. 受講資格

 第2作業環境測定士試験の合格者

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